第1号議案 「定款の一部変更」の件
現行定款 | 変更案 |
(役員の設置) 第24条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 5名以上10名以内 (2) ~2 3 (省略) | (役員の設置) 第24条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 5名以上15名以内 (2) ~2 3 (現行どおり) |
(新設) |
(顧問) 第32条 この法人に、任意の機関として、顧問を若干名置くことができる。 2 顧問は、次の職務を行う。 (1) 理事の相談に応じること。 (2) 理事会に出席し参考意見を述べること。 3 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。 4 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会において別に定める規程による。 |
第32条~第50条 (省略) | 第32条を第33条とし、以下1条ずつ繰り下げる。 |
第2号議案 「役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程一部変更」の件
現行規程 | 変更案 |
(定義等) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。 (1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員・相談役と併せて役員等という。 (2) ~2 3 (省略) | (定義等) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。 (1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員・相談役・顧問と併せて役員等という。 (2) ~2 3 (現行どおり) |
(新設) | (顧問に対する報酬) 第8条 顧問は無報酬とする。 |
第8条~第10条 (省略) | 第8条を第9条とし、以下1条ずつ繰り下げる。 |
令和2年3月30日